相続した土地の使い道

土地活用のプランを請求する前にそろえる資料 登記事項証明書・公図・用途地域の調べ方

内容の確認日: 2026年11月4日

土地活用のプランを請求する前に手元にそろえる資料は、5つです。登記事項証明書、公図、地積測量図、固定資産税の課税明細、用途地域を調べた結果です。このうち前の3つは法務局で取れ、課税明細は毎年届く書類で、用途地域は市区町村の窓口かウェブで調べられます。

資料をそろえておくと、土地の広さや形、権利の状態を自分で説明できます。比べる段階の話は、プランを取り寄せたあとの比べ方の記事で書いたので、この記事は請求の前の準備に絞ります。この記事は一般的な情報です。個別の判断は土地家屋調査士や税理士などの専門家にご相談ください。内容は2026年11月4日に確認しました。

登記事項証明書で名義・地目・面積を確かめる

福岡法務局の庁舎
写真: そらみみ (Soramimi) / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

登記事項証明書は、土地の所在や地番、地目、地積(登記簿上の面積)、所有者、抵当権などの権利を示す書類です。まず確かめたいのは、次の点です。

  • 所有者が今の自分になっているか(亡くなった親の名義のままではないか)
  • 地目が、実際の使い方と合っているか(田、畑、宅地など)
  • 地積が、手元の資料と合っているか
  • 抵当権などの権利が付いていないか

名義が親のままの場合は、相続登記を済ませてから進めるのが基本です。相続登記は、相続を知った日から3年以内の申請が義務になっています。2024年4月より前に相続した土地は、2027年3月31日までと法務省は案内しています。

地目が農地(田・畑)の場合は、貸したり建物を建てたりするのに農地法の手続が要ります。農地を貸す・転用する記事を先にご覧ください。

請求には地番が要ります。分からないときは、権利証や固定資産税の納税通知書で調べるか、地図の証明書を請求して調べる方法があると、法務局が案内しています。

公図と地積測量図で形と境界を見る

土地の測量に使うプリズムとトータルステーション
写真: Syced / CC0(Wikimedia Commons)

公図は、土地の位置と形、隣の土地との関係を示す図面です。法務局では「地図」などの名前で備え付けられています。地積測量図は、測量した結果の面積や境界の位置を示す図です。備え付けがあるかどうかは、土地ごとに違います。

この2つで確かめたいのは、次の点です。

  • 土地の形(整った四角か、旗竿状か、いびつか)
  • 道路に接している辺と、その幅
  • 隣地との境界が測量されているか

地積測量図がない土地もあります。ない場合は、測量が必要になるかどうかを、土地家屋調査士や、プランを出す会社に聞きます。

法務省の「登記手数料について」にある、令和7年4月1日からの主な金額は次のとおりです。

表は左右に動かして読めます。

区分書面請求オンライン請求・送付オンライン請求・窓口交付
登記事項証明書600円520円490円
地図等の証明書500円470円440円

地図等の証明書は、1筆の土地または1個の建物が単位です。地積測量図が表のどの欄になるかは、法務省のページでは確かめられませんでした。請求する法務局で聞いてください。登記事項証明書は、1通が50枚を超えると、50枚ごとに100円が加わります。

窓口で受け取る方法でも、オンラインで請求してから受け取れます。その場合も、手数料を収入印紙で納めることはできません。

固定資産税の課税明細で評価額と税額を知る

分解されたスマートフォンの部品
写真: Dmitry G / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)

固定資産税・都市計画税の課税明細書は、毎年4月初旬に納税通知書と一緒に届くと、横浜市のページにあります。土地の所在地は、住居表示でなく地番で書かれます。

課税明細で見るのは、次の点です。

  • 地番が登記事項証明書と合っているか
  • 土地の評価額と、課税標準額、税額
  • 住宅用地の特例が付いているか

横浜市の説明では、固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。住宅用地には、価格に特例の率を掛ける扱いがあります。今の税額を控えておくと、プランに載る税額と比べられます。

課税明細の様式や見方は、自治体ごとに違います。分からない点は、土地のある市区町村の税の窓口に聞きます。

用途地域を調べる

修正テープ
写真: Wiki Farazi / CC0(Wikimedia Commons)

用途地域は、都市計画で決まる土地の使い方のルールです。建てられる建物の種類や、建ぺい率(敷地に対する建築面積の割合)、容積率(敷地に対する延べ面積の割合)に関わります。

調べ方は、市区町村の都市計画の窓口か、ウェブの都市計画図です。名古屋市の例を挙げます。

  • インターネットの都市計画情報提供サービスで、用途地域(建ぺい率・容積率)、防火地域・準防火地域、市街化区域・市街化調整区域などを地図上で見られます。
  • 市役所の都市計画課の窓口には、都市計画情報案内システムがあり、閲覧は無料、印刷は1枚300円です。
  • 用途地域の電話照会の窓口があります。ファクスと電子メールでの照会は受け付けていません。

名古屋市のページには、このサービスが全ての都市計画と土地利用規制を表示するものではないとも書かれています。ほかの規制がないと決めつけず、重要な判断の前は窓口で確かめてください。他の市区町村の調べ方は、土地のある自治体のページで確かめます。

市街化調整区域は、建物を建てるのに許可が要る場合があります。市街化調整区域の記事で説明しています。土地の使い道そのものを考える段階の人は、相続した土地の使い道の記事が先です。

資料をそろえたら、プランを請求する

ノートパソコンのキーボード
写真: Gre123gr / CC0(Wikimedia Commons)

手元の資料を、次のように1つの封筒かフォルダにまとめます。

  1. 登記事項証明書
  2. 公図(地図の証明書)
  3. 地積測量図(あれば)
  4. 固定資産税の課税明細
  5. 用途地域を調べたメモ(建ぺい率・容積率を含む)

これらがあると、プランを請求する画面や、会社との最初の相談で、所在地、地目、面積、道路との関係、用途地域を自分で伝えられます。土地の条件を伝えたうえで受け取ったプランは、前提がそろうため、比べやすくなります。

すべてがそろわなくても、請求自体はできます。足りない書類は、請求のあとで会社に聞かれるときに用意すれば足ります。ただし、名義が亡くなった方のままの場合は、相続の手続を並行して進めておきます。

出典

いずれも2026年11月4日に確認しました。手数料や窓口の案内は変わることがあります。

あわせて読む